1 パスポートの「新規申請」
対象となる方
・初めてパスポートを申請する方
・パスポートの有効期間が既に切れている方
・パスポートを紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
パスポート新規発給申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。
日本国内で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(原本必要) 1通
3 住民票の写し 1通
必要となる方は以下のとおりです。
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方
(2)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方
(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
4 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
5 本人確認書類(運転免許証等)
6 有効期限切れの旅券(あれば)
返納し、失効処理をします。
海外で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(原本必要) 1通
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4 その他参考となる書類
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの
(注)詳細については、申請先在外公館にお問合せください。
5 有効期限切れの旅券(あれば)
返納し、失効処理をします。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入した方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については各都道府県旅券事務所にお問い合わせください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
2 パスポートの「切替申請」
対象となる方
・残存有効期間が1年未満となった方
・査証欄に余白がなくなった方
(ページ数を増やす査証欄増補の申請も可能です。)
パスポートの切替発給申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。
日本国内で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 住民票の写し 1通
必要となる方は以下のとおりです。
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方
(2)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方
(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4 有効旅券
戸籍上の身分事項に変更がある場合
1戸籍謄本(全部事項証明書)(原本必要) 1通
海外で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
3 有効旅券
4 その他参考となる書類
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの
(注)詳細については、申請先在外公館にお問合せください。
戸籍上の身分事項に変更がある場合
1 戸籍謄本(全部事項証明書)(原本を必要とします) 1通
(注)国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意ください。
3 パスポートの「紛失届」
対象となる方
・パスポートを紛失、盗難、焼失した方
紛焼失届出の後、新規発給の申請を行ってください。
(注)紛焼失届出により、紛焼失したパスポートは失効しますので、後日、見つかった場合でも使用することはできません。ご注意ください。
(注)紛焼失届出と新規発給申請は同時申請が可能です。
パスポートの紛失届出手続きに必要な書類は以下のとおりです。
日本国内で申請する場合
1 紛失一般旅券等届出書 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
3 住民票の写し 1通
必要となる方は以下のとおりです。
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方
(2)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方
(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
4 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
5 本人確認書類(運転免許証等)
上記の紛失(焼失)届出後
新たな旅券を同時に申請する場合は、上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(原本) 1通
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
海外で申請する場合
1 紛失一般旅券等届出書 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4 その他参考となる書類
(必要に応じ、本人確認、滞在資格を確認できるもの)
上記の紛失(焼失)届出後
新たな旅券(又は帰国のための渡航書)の申請のためには、上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
新規旅券を申請する場合
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(原本) 1通
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
渡航書を申請する場合
1 渡航書発給申請書 1通
2 戸籍謄本又は抄本など日本国籍があることを確認できる書類
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4 その他帰国日程等が確認できる書類
4 パスポートの「氏名や本籍等の変更」
対象となる方
・結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方
・本籍地の都道府県に変更があった方
・国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方
平成26年3月20日以降、旅券法の一部改正に伴い、訂正旅券(スタンプとタイプ印字により有効パスポートの記載事項の訂正を行うパスポート)は廃止されました。
記載事項に変更が生じた場合には、新規のパスポート(10年または5年)か残存期間同一旅券(記載事項が変更前のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート、手数料6,000円)を申請してください。
また、現在お持ちの訂正旅券は引き続き有効ですが、記載事項の変更がICチップ及び機械読取部分に反映されておらず、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、パスポートの名義人の出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。訂正旅券をお持ちの方は、新規のパスポート(10年または5年)を申請することが可能です。
記載事項変更旅券発給申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。
日本国内で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(原本必要) 1通
3 住民票の写し 1通
必要となる方は以下のとおりです。
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方
(2)住民登録をしていない単身赴任者や就学先等の都道府県で申請する方
(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
4 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
5 有効旅券
海外で申請する場合
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
2 旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(原本必要) 1通
3 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4 有効旅券
5 その他参考となる書類
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの
(注)詳細については、申請先在外公館にお問合せください。
(注)戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)及び住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたもの、また、写真は6か月以内に撮影されたものに限ります。
(注)国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意ください。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入した方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については各都道府県旅券事務所にお問い合わせください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
(注)改正旅券法が令和5年3月27日に施行され、査証欄の増補制度が廃止されました。
詳細についてのお問い合わせにつきましては、申請を予定している都道府県のパスポート申請窓口にご確認ください。
5 パスポートの申請手続きの注意点
注:個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。
(注)個別の事情による申請に必要な書類を含め、パスポートについての詳細なお問い合わせは、日本国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、海外での申請の場合は各在外公館までお問い合わせください。
(注)戸籍謄本(全部事項証明書)及び住民票の写しは、申請日前6か月以内に発行されたもの、また、写真は6か月以内に撮影されたものに限ります。
出典:外務省HP