Q.
私はカナダ人(永住者)で、公的年金を受給しています。2019年に、カナダに所有していたマンションを売却し、同年カナダで予定申告してカナダの所得税を納めました。そして、2020年にカナダで確定申告を行い税金の精算が行われ、予定申告で納めた税金の一部が還付されました。
日本で確定申告して外国税額控除を受けるためには、どのような申告をしたらよいのでしょうか。
A.
外国税額控除の適用を受けるに当たっての注意点
1. 外国税額控除が適用される年分は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分。
納付することとなる日とは、申告、賦課決定等により、具体的にその納付すべき租税債務が確定した日。
なお、継続していれば、実際に納付した日の属する年分で適用することもできる(所法95①、所基通95-3)。
2. 予定納付又は見積納付等をした場合も、所基通95-3の定める年分で適用するが、継続して予定納付等に係る年分の外国所得税について確定申告又は賦課決定等があった日の属する年分で適用することもできる(所基通95-4)。