在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 共通 在留中の手続 外国人を雇用する際の手続 関連記事 日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合査証免除外国人のワーキングホリデービザ二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、別の教育機関に入学し、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能か。在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留期間更新申請中のパスポートと出国外国人が一時的に帰国(出国)する場合の手続き就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か? 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国