在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 共通 在留中の手続 外国人を雇用する際の手続 関連記事 在留資格認定証明書とは何ですか。事情により有効な旅券を取得できない場合、再入国許可を受けることはできますか。国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。在留資格取り消しで、出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国?それとも退去強制処分を受けたことになる?外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。外国人の在留資格は、どのような手続を経て取り消されるのですか。日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国