在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 共通 在留中の手続 外国人を雇用する際の手続 関連記事 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?入管から出頭を求められたとき、出頭しなかったらどうなるのか?外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。ビザ(査証)とはなんですか。留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。外国人の在留資格は、どのような手続を経て取り消されるのですか。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国