「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 在留中の手続 日本で働く 関連記事 外国人を雇用するに当たり、気をつける点在留申請の身元保証人の責任在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国不法残留者が帰国したい場合の手続き外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。査証免除外国人のワーキングホリデービザ就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合ビザ(査証)とはなんですか。入管から出頭を求められたとき、出頭しなかったらどうなるのか?海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは? 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは