「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 在留中の手続 日本で働く 関連記事 「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?外国人を雇用するに当たり、気をつける点再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。入管から出頭を求められたとき、出頭しなかったらどうなるのか?不法残留者が帰国したい場合の手続き在留期限が近いが、転職する場合の手続「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。紙の在留資格認定証明書の交付を受けたが、入国を取りやめた場合や、上陸申請時に写しを提出した場合、原本はどうすればよいのか。在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは? 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは