日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 ビザ(査証)とはなんですか。在留資格認定証明書には有効期限はありますか。外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?事情により有効な旅券を取得できない場合、再入国許可を受けることはできますか。出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、別の教育機関に入学し、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能か。在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは? 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件