日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い永住許可の要件在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。在留申請の身元保証人の責任日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件