日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合在留資格取り消しで、出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国?それとも退去強制処分を受けたことになる?外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。在留申請の身元保証人の責任日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可外国人の在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件