家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。「短期滞在」の外国人は、再入国許可申請は可能か。資格外活動許可申請の必要書類「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。在留資格・在留期間とは何ですか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について