家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 永住許可の要件上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるのですか。在留申請の身元保証人の責任就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。資格外活動許可申請の必要書類在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について