家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 ビザ(査証)とはなんですか。「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人の在留資格は、どのような手続を経て取り消されるのですか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合外国人が一時的に帰国(出国)する場合の手続き在留資格認定証明書には有効期限はありますか。「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について