家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?査証免除外国人のワーキングホリデービザパスポートを新しく作った場合の上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合在留手続きで外国語資料の翻訳日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫? 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について