家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 上陸許可基準とは何ですか。外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。外国人の在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。事情により有効な旅券を取得できない場合、再入国許可を受けることはできますか。日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。在留期限が近いが、転職する場合の手続証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について