家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 在留期限が近いが、転職する場合の手続国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。永住許可の要件在留資格取り消しで、出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国?それとも退去強制処分を受けたことになる?出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。在留資格認定証明書には有効期限はありますか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。外国人の在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。在留資格・在留期間とは何ですか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について