監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。監理措置決定は取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理措置とはどのような制度?退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人になるための要件はあるのか。監理措置を受けるための条件は何? 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。