監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 監理措置決定は取り消されることはあるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。監理人になるための要件はあるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人の責務とはどのようなものか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには? 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。