監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 監理措置決定は取り消されることはあるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。