監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者が守らなければならないことはあるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。被監理者の届出とはどのようなものか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則被監理者が働ける職種に制限はあるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。