監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。