外国人を雇用する場合、在留カードの見方がいまいちよくわからないということはありませんか?基本的には、在留カードの表面の「就労制限の有無」、「在留カードの有効期限」および裏面の「資格外活動許可欄」をよく確認しましょう。
在留カードは氏名だけでなく、顔写真や国籍、生年月日、住所等の情報が記載されていることから、外国人にとって最も重要な身分証明書といえます。
1.在留カードの「就労制限の有無」を確認
まず、在留カード表面の「就労制限の有無」を確認してください。
「就労制限の有無」の欄に記載される文言とそれぞれの意味は、次のとおりです。
①就労制限なし
就労制限がありませんので、どの業種の仕事でもすることができます。
②就労不可
原則として雇用することができません。
ただし、裏面の「資格外活動許可欄」に記載される内容によっては、例外的に就労することができます。
③在留資格に基づく就労活動のみ可
一部就労制限があります。
在留資格の種類により就労活動が特定されます。
④指定書により指定された就労活動のみ可
一部就労制限があります。
在留資格中「特定活動、特定技能」の場合にこのような記載がされます。
※④については、法務大臣が個々の外国人に指定した行うことのできる特定の活動等が記載された指定書が旅券(パスポート)に添付されています。
雇用しようとする外国人の指定書の内容を必ず確認しましょう。
2.在留カードの「資格外活動許可欄」を確認
「就労制限の有無」を確認して、「就労不可」の記載があった場合は、裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
当該欄に次のいずれかの記載があれば、就労することができます。
①許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
②許可(「資格外活動許可書」に記載された範囲内の活動)
※②については、旅券(パスポート)に貼付されている「証印シール」または「資格外活動許可書」を確認してください。
3.「在留期間(満了日)」を確認
在留資格を確認したら、最後に在留カード表面の「在留期間(満了日)」を確認してください。
在留期間満了日を経過している場合、その外国人は不法滞在者となります。
もっとも、裏面「申請欄」に「在留資格変更許可申請中」とある場合、満了日から2か月を経過するまで、または申請結果が出るまでは滞在できます。