在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 派遣の方法で外国人労働者を受け入れても良いか?外国人の採用面接で聞いてはいけないこと身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?外国人雇用状況の届出の記載事項外国人の試用期間中に本採用を拒否してもよいのか?技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を採用募集する際の注意点不法就労者には賃金を支払わなくてよいのか?外国人との雇用契約書に印鑑は必須か?外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?外国人労働者に身元保証人を求めてもよいのか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合