在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 派遣の方法で外国人労働者を受け入れても良いか?採用内定で労働契約が成立するのか?新しく採用する外国人労働者は、入社時の健康診断が必要なのか?在留資格のない外国人を雇用した場合の法的責任外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合常時10人以上の外国人の雇用は「雇用労務責任者」が必要 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合