在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?外国人の試用期間中に本採用を拒否してもよいのか?「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?不法就労者には賃金を支払わなくてよいのか?不法残留者について外国人雇用状況の届出の記載事項経営悪化による内定取消はできるのか?外国人を採用募集する際の注意点外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか?最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合