外国人労働者が、業務終了後、職場から自宅への帰り道から外れて、プライベートの友人とカラオケをした後に、自宅への帰り道で交通事故に遭い怪我をしてしまいました。労災保険は適用されますか?

通勤災害の要件を満たす限り、保険給付を受けることができます。

通勤災害とは、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を受けることができる制度です(労災保険法1条)。

国籍および在留資格の有無を問わず、労働者であればすべての者に適用され、不法滞在の場合でも適用があります。

通勤災害の要件は、業務の性質を有するものを除き、
①「就業に関し」
②法所定の移動(「住居と就業の場所との間の往復」)
③「合理的な経路および方法」
をいずれも満たし(労災保険法7条2項)、移動の経路からの逸脱や移動の中断(同条3項)がないこととなります。

本ケースでは、職場から自宅への帰り道から外れて、プライベートの友人とカラオケをした後の事故とのことですので、③「合理的な経路および方法」を満たさないか、移動の経路からの逸脱があるとして、通勤災害は認められないと考えられます。