会社で外国人労働者を採用する場合の身元保証人について、身元保証期間が短いと心配なので、雇入れ日から労働契約が終了する日までとしてもよいでしょうか?

身元保証期間は、最長で5年です。

身元保証契約は、5年を超えることができず、更新する場合も、更新時より5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律2条)。

また、2020年4月1日施行の改正民法465条の2第1項および第2項により、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないもの」について、極度額を定めなければ効力を生じない(契約として無効)とされています。

身元保証契約を締結する場合には、保証の極度額を設定する必要があるため、身元保証人にすべての損害賠償責任を負わせることはできません。