外国人が日本人と結婚していると、帰化の要件が一定程度緩和され(国籍法7条)、帰化しやすくなります。

日本国民の配偶者である外国人は、以下の要件を満たせば、帰化要件の①居住要件(国籍法5条1項1号)および②能力要件(国籍法5条1項2号)を満たさなくても、帰化を許可することができるとされます。

・引き続き3年以上日本に住所または居所があって、現に日本に住所がある場合

・婚姻から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある場合