日本人と結婚した外国人は帰化しやすい 在留資格の取得方法 外国人が日本人と結婚していると、帰化の要件が一定程度緩和され(国籍法7条)、帰化しやすくなります。 日本国民の配偶者である外国人は、以下の要件を満たせば、帰化要件の①居住要件(国籍法5条1項1号)および②能力要件(国籍法5条1項2号)を満たさなくても、帰化を許可することができるとされます。 ・引き続き3年以上日本に住所または居所があって、現に日本に住所がある場合 ・婚姻から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある場合 タグ 帰化 日本人の配偶者等 関連記事 永住と帰化留学生をアルバイトから正社員として採用することは可能か?現在のビザで従事できない業務がある場合の在留資格変更帰化申請と永住申請の比較在留資格変更の要件は?「帰化」の要件在留資格を新たに取得する方法は?在留資格の変更とは?「永住」の許可要件は何か?永住と帰化はどう違うのか?留学生の就労ビザへの変更(技術・人文知識・国際業務) 投稿ナビゲーション 「永住」の許可要件は何か?在留資格の変更とは?