会社が、初めて外国人雇用状況の届出をハローワークに出そうとする場合、外国人雇用状況届出書にはどのような事項を記入したらよいでしょうか?

会社が、初めて外国人雇用状況の届出をハローワークに出す場合、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を届け出る必要があります。また、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職した外国人については、在留カード番号についても届出が必要になります。

届出事項および届出期限は以下の通りです(外国人雇用管理指針第五)。

届出事項

⑴雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者

氏名
在留資格
在留期間
生年月日
性別
国籍・地域
職種
賃金
住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

⑵雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者

氏名
在留資格
在留期間
生年月日
性別
国籍・地域

また、上記届出事項に加えて、いずれの場合にも、令和2年3月1日からは、在留カード番号も届出事項となります。

届出期限

⑴ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者

・雇入れに係る届出
雇い入れた日の属する月の翌月10日までです。

・離職に係る届出
離職した日の翌日から起算して10日以内です。

⑵雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者

雇入れ、離職に係る届出とともに、雇入れまたは離職した日の属する月の翌月の末日までです。