外国人労働者から、パスポート(旅券)や在留カードを預かっても問題ないのでしょうか?

会社が外国人労働者からパスポートや在留カードを預かることは、入管法に違反する状況を作出することになるため、預かってはいけません。

外国人のパスポートや在留カードは預かってはいけない

外国人のパスポートや在留カードについては、預かってはいけません。

日本に在留する外国人は、パスポートを常に携帯する義務があります(入管法23条1項本文)。

なお、中長期在留者には、在留カードを受領し、これを常に携帯する義務があり、在留カードを携帯していれば、パスポートの携帯義務はありません(入管法23条1項ただし書、2項)。

そのため、外国人労働者からパスポートや在留カードを預かることは、入管法に違反する状況を作出することになるため、預かってはいけません。

また、中長期在留者で在留カードを携帯しており、パスポートの携帯義務がない外国人労働者からパスポートを預かることも、事実上の拘束となり、望ましくないでしょう。

技能実習生の旅券又は在留カードも保管してはならない

なお、技能実習法48条には、「技能実習生の旅券又は在留カードを保管してはならない。」との定めがあり、外国人雇用管理指針にも、「事業主は、外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。」(外国人雇用管理指針第四の二の7、金品の返還等)との記載があり、パスポート等の保管をしないように注意する旨の記載があります。