外国人労働者が会社の金を横領したため、懲戒解雇をする場合でも、解雇予告手当を支払わなければならないのでしょうか?

外国人労働者が会社の金を横領したため、懲戒解雇をする場合、労働基準監督署に除外認定申請を行い、認定を受ければ、解雇予告手当を支払う必要はありません。

解雇予告と解雇予告手当

外国人労働者に対する解雇の場合であっても、日本人労働者の場合と同様に、労働関係法令が適用されます。

解雇を行う場合には、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告を行う必要があります(労基法20条1項本文)。

解雇予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払う必要がありますが(同項本文)、その予告日数は平均賃金1日分を支払った日数だけ短縮することができます(同条2項)。

除外認定

ただし、「天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」には、例外的に解雇予告または予告手当の支払いを行う必要はありません(労基法20条1項但書)。

「労働者の責に帰すべき事由」として認定すべき事例として、以下の事例が挙げられます。

①会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合

②賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合

③採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合

④他の事業へ転職した場合

⑤2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

⑥遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合

これらの事由に該当する場合、労働基準監督署長に対して、解雇予告除外認定を行い、認定を受ければ、解雇予告または解雇予告手当の支払いを行う必要はありません(労基法20条3項、19条2項)。

上記のケースにおいては、①会社内における横領に該当する行為があったといえるため、労働基準監督署に除外認定申請を行い、その認定を受ければ、支払う必要はありません。

解雇予告通知書の例

〇年〇月〇日

○○ ○○殿

解雇予告通知書

○○○○株式会社
人事部長 ○○ ○○ 印

貴殿は、かねてから・・・等その勤務態度は著しく不良で、また、・・・等その勤務成績も著しく不良であり、当社○○が○年○月○日に口頭で・・・するよう指導し、同年○月○日付「注意書」により文書でするよう注意するなど再三にわたり口頭及び文書で改善するよう注意指導してきましたが、何らその改善は見られず、改善の見込みがないと判断せざるを得ません。
よって、就業規則第○条「・・・」に基づき、貴殿を○年○月○日付で解雇します。
なお、本書面は、労働基準法20条に基づく解雇予告の通知となります。

以上