日本人の配偶者等の在留資格で就労させている外国人労働者が配偶者と離婚した場合、引き続き就労させることはでるのでしょうか。

日本人の配偶者等の在留資格で就労させている外国人労働者が配偶者と離婚した場合、引き続き就労させることはできません。在留資格の変更が必要となります。

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労制限がないため、基本的にはどのような職種にも就労可能ですが、離婚した場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官へ届出をした上(入管法19条の16柱書および3号)、6か月以内に在留資格を変更しなければなりません(同法22条の4柱書および1項7号)。

在留資格の変更

もし在留資格を変更しないまま就労する場合には、不法就労となり、雇用主は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

したがって、引き続き就労させたい場合には、「定住者」等の他の就労可能な在留資格に変更させる必要があります。