退去強制令書が発付される前の被監理者が報酬を受ける活動の申請をするためにはどうすればよいですか。
報酬を受ける活動の申請をするときは、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に対して、報酬を受ける活動の許可申請書や必要な書類を提出する必要があります(施行規則第36条の7第1項)。
また、報酬を受ける活動の申請は、報酬を受ける活動を行う本人がしなければなりません。
外国人に役立つ情報をご紹介します!
退去強制令書が発付される前の被監理者が報酬を受ける活動の申請をするためにはどうすればよいですか。
報酬を受ける活動の申請をするときは、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に対して、報酬を受ける活動の許可申請書や必要な書類を提出する必要があります(施行規則第36条の7第1項)。
また、報酬を受ける活動の申請は、報酬を受ける活動を行う本人がしなければなりません。