1年ごとに有期労働契約を締結していた外国人労働者が、次回の更新で5年を超えるが、申し出があった場合、日本人労働者と同様に無期雇用契約に転換しなければいけないのでしょうか?
1年ごとに有期労働契約を締結していた外国人労働者が、次回の更新で5年を超えるが、申し出があった場合、日本人労働者と同様に無期雇用契約に転換しなければなりません。
無期雇用転換ルール
無期雇用転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです(労契法18条参照)。
外国人労働者と無期雇用転換ルール
外国人労働者であっても、労働契約法は適用されるため、外国人労働者も無期雇用転換ルールにより、有期労働契約を無期労働契約に転換することができます。
そのため、無期労働契約への移行をさせたくない場合には、日本人労働者の場合と同様に、有期労働契約が通算5年を経過する前に退職させたりするなどして、無期雇用に転換する権利が外国人労働者に生じないよう対処することが必要となります。