「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 在留中の手続 日本で働く 関連記事 上陸許可基準とは何ですか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?再入国許可の有効期限はどれくらいですか。中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?不法残留者が帰国したい場合の手続き外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。「短期滞在」の外国人は、再入国許可申請は可能か。 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは