日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留資格認定証明書とは何ですか。在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。在留手続きで外国語資料の翻訳在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人外国のどんな大学が日本で認められるのか。親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件