日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。ビザ(査証)とはなんですか。在留資格取り消しで、出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国?それとも退去強制処分を受けたことになる?再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。在留期限が近いが、転職する場合の手続在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件