日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人が一時的に帰国(出国)する場合の手続き証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件上陸許可基準とは何ですか。不法残留者が帰国したい場合の手続き 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件