日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。在留資格認定証明書とは何ですか。出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。在留資格取り消しで、出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国?それとも退去強制処分を受けたことになる?「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは外国人が一時的に帰国(出国)する場合の手続き外国人を雇用するに当たり、気をつける点外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件