日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 在留申請の身元保証人の責任外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。パスポートを新しく作った場合の上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件