日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。永住許可の要件外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件