日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。パスポートを新しく作った場合の上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について在留期間更新申請中のパスポートと出国二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。外国人を雇用するに当たり、気をつける点就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件外国人の在留資格は、どのような手続を経て取り消されるのですか。「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件