日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。外国人を雇用するに当たり、気をつける点不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、別の教育機関に入学し、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能か。日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件