日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 在留中の手続 日本で学ぶ 関連記事 出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは不法残留者が帰国したい場合の手続き親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。パスポートを新しく作った場合の上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留資格認定証明書とは何ですか。在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのか。在留資格認定証明書には有効期限はありますか。 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件