外国人留学生が学校を卒業したら、会社で働いてもらいたい場合、在留資格はどのような方法で取得するのでしょうか?
企業が日本に住んでいる外国人留学生を採用する場合、在留資格の変更をしなければなりません。
そのため、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をすることになります。
申請出来る者
申請者は、以下のとおりです。
・申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
・代理人(申請者本人の法定代理人)
・取次者(申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員や地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたものなど)
なお、在留資格の変更をするために提出する資料は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の場合)、以下のとおりですが、あくまでもこれらは最低限の資料で、申請人や採用する企業の状況によっては、追加で資料を提出する必要もありますので、注意しましょう。
所属機関のカテゴリー
外国人を雇用する法人等の所属機関の規模などによって、以下の4種類のカテゴリーに分類されており、カテゴリーごとに提出する資料が異なります。
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
在留資格変更の必要書類(技術・人文知識・国際業務)
【カテゴリー1~4の共通書類】
1 在留資格変更許可申請書1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの、写真の裏面に氏名を記載し、写真欄に貼付。
3 パスポート及び在留カード提示
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書適宜
カテゴリー1:
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2:
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3:
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、以下の資料は原則不要。
カテゴリー3及びカテゴリー4の共通書類
7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
9 登記事項証明書
10 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
11 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー3は以下の資料は不要。
カテゴリー4の必要書類
11 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書1通
12 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通