外国人を雇用するには、雇用しようとしている外国人が就労可能な在留資格を有する必要があります。では、その在留資格を確認するにはどうしたらよいでしょうか。
在留資格を確認するためには、以下のものを確認しましょう。
1.在留カード
2.パスポート
3.就労資格証明書
1.在留カード
在留カードは法律上の在留資格をもって適法に日本に中長期滞在する外国人に対して交付されるものです。在留カードには在留資格や在留期間等が記載されています。
要するに、在留資格を持つ外国人は在留カードを持っているため、在留資格の確認は在留カードの有無と内容を確認すればよいのです。
反対に在留カードを持っていない外国人は、原則として就労できません(例外的に特別永住者を除きます。)。
中長期滞在する外国人とは
中長期滞在する外国人とは、次のいずれにも当てはまらない人です。
①3か月以下の在留期間が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交または公用の在留資格が決定された人
④これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、台湾日本関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方)
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
2.旅券(パスポート)
旅券(パスポート)には、日本に上陸した時点での在留資格が記載されています。
もっとも、上陸してから在留資格を変更している場合、旅券(パスポート)の在留資格と現在の在留資格が異なりますので注意が必要です。
3.就労資格証明書
就労資格証明書は、就労を認められている内容を証明するものです。しかし、当該証明書は外国人本人が自ら申請して発行するものであるため、証明書を持っていない外国人もいます。
そのため、雇用しようとする外国人が当該証明書を持っていない場合は、在留カードまたはパスポートから確認してください。
他方、外国人に就労資格証明書を提出する義務はなく、また、当該証明書を提出しなかったことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています(入管法19条の2第2項)。
確認方法としてはいくつかありますが、原則的に在留資格の確認は在留カードで行うようにしましょう。