ここでは、帰化申請と永住申請を比較してみます。
根拠法
・帰化申請
根拠法国籍法4条2項
・永住申請
入管法22条および22条の2
提出先
・帰化申請
住所地を管轄する法務局(国籍課)
・永住申請
住所地を管轄する地方出入国在留管理局
申請単位
・帰化申請
家族単位(基本)
・永住申請
個人单位
手続対象者
・帰化申請
日本に帰化を希望する外国人
・永住申請
永住者への在留資格変更を希望する外国人(すでに在留資格を有している)
申請者
・帰化申請
本人、親権者(15歳未満)、法定代理人
・永住申請
本人、法定代理人(16歳未満)、取次行政書士、その他
申請期間
・帰化申請
随時
(申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間が満了する日までに別途在留期間許可申請が必要)
・永住申請
在留資格変更を希望する者にあっては、在留期間の満了する日以前
(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間が満了する日までに別途在留期間更新許可申請をする必要あり)
取得を希望する者にあっては、出生その他の事由発生後30日以内
申請部数
・帰化申請
すべて正副2通
・永住申請
正本
居住要件
・帰化申請
普通帰化では、引き続き5年以上日本に住所を有すること
・永住申請
普通永住では、引き続き10年以上。この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留
居住特例
・帰化申請
特別(簡易)帰化
・永住申請
簡易永住申請
能力要件
・帰化申請
普通帰化では、18歳以上(2022年4月から)で、本国法によって行為能力を有すること
・永住申請
なし
素行要件
・帰化申請
素行が善良であること
緩和措置なし(国籍法5条1項3号)
・永住申請
素行が善良であること(入管法施行規則22条)
生活要件
・帰化申請
日本人同様の日々の生活を送ることのできる収入
・永住申請
原則年間300万円以上。独立の生計を営むに足りる資産または技能があること。生計を一にする親族の収入との合算でもよい。ただし、資格外活動の収入は含まれない。
在留期間
・帰化申請
なし
・永住申請
現に有している在留資格の最長の在留期間
保証人
・帰化申請
不要
・永住申請
日本人または永住者
日本語能力
・帰化申請
小学校3~4年程度の読み書き
・永住申請
規定なし
審查期間
・帰化申請
8~12か月
申請人ごとに異なる
・永住申請
4~8か月
申請人ごとに異なる
手数料
・帰化申請
無料
・永住申請
8000円
不服申立て
・帰化申請
なし
・永住申請
なし
再入国許可
・帰化申請
なし
・永住申請
1年以上のときは必要
在留期限
・帰化申請
なし
・永住申請
なし
国籍
・帰化申請
日本国籍(外国籍喪失)
・永住申請
外国籍のまま
外国人登録
・帰化申請
入管に在留カード返納
・永住申請
引き続き必要
活動制限
・帰化申請
なし
・永住申請
なし
審查基準
・帰化申請
国籍法5条1項各号
・永住申請
①素行が善良であること
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③永住が日本国の利益に合すると認められること
※①、②について緩和条件が適応される場合あり
許可後の流れ
・帰化
官報掲載(国籍法10条)、身分証明書の交付、戸籍課への届出(戸籍法102条の2)
その他
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法6条から8条まで)。
簡易永住申請(入管法22条2項ただし書)、原則10年在留に関する特例該当者については、法務省「永住許可に関するガイドライン」参照。
なお、永住の許可については、他の在留資格から永住の在留資格に変更する形をとっており、新規・上陸による許可はありません。