在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 経営悪化による内定取消はできるのか?外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか?不法残留者について採用内定で労働契約が成立するのか?最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?外国人の募集で、国籍・性別・年齢を限定してもよいのか?外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?外国人労働者に身元保証人を求めてもよいのか?就労資格証明書の提示を求めるべきか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合