在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 外国人に対する労働条件通知書には何を記載する?経営悪化による内定取消はできるのか?外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか?外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?新しく採用する外国人労働者は、入社時の健康診断が必要なのか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合