会社の業績が悪化したため、外国人労働者を整理解雇する場合、注意すべき点は何でしょうか?

会社の業績が悪化したため、外国人労働者を整理解雇する場合、単に外国人であるという理由だけではなく、当該外国人労働者を選定することが妥当でなければなりません。

整理解雇の有効性

整理解雇の有効性は、①人員削減の必要性、②人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避努力)、③被解雇者選定の妥当性、④手続きの妥当性、という4つの要素に関する諸事情を総合考慮して判断されます。

①人員削減の必要性とは

人員削減の必要性とは、不況や経営不振等により、人員削減措置をとることが、経営上やむを得ないといえることが必要となります。

②人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性とは

人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性とは、配転や希望退職の募集等の手段を採ることによって、解雇を回避すべく努力する義務を尽くしたことを言います。

③被解雇者選定の妥当性とは

被解雇者選定の妥当性とは、被解雇者の選定にあたって、客観的かつ合理的な基準を設定し、かつ公正に適用されることを言います。

④手続きの妥当性とは

手続きの妥当性とは、労働組合または労働者に対して説明を行い、協議を行うことを言います。

上記のケースにおいては、特に③被解雇者選定の妥当性が問題となります。

単に外国人だからというのでは、③を満たさないのみならず、差別的取扱(労基法3条)となり、無効となる可能性が高いです。

整理解雇が有効と認められるためには、③以外の要素も満たしつつ、客観的かつ合理的な選定基準を設定し、公正に適用したことを説明できるよう、十分に準備をしたうえで行うことが必要です。

解雇通知書の例(整理解雇)

〇年〇月〇日

○○ ○○殿

解雇通知書

○○○○株式会社
人事部長 ○○ ○○ 印

当社は、〇年度に〇億〇千万円の営業損失を計上し、〇年度に〇億〇千万円の営業損失を計上するなど業績が悪く、特に貴殿の所属する〇〇事業部では、〇年度に○億○千万円の営業損失を計上し、〇年度に〇億〇千万円の営業損失を計上し同事業を継続しないことを決め貴殿については•••ことから他の業務に異動させることもできないので、就業規則第〇条〇号•••等の業務上の都合によるとき」に基づき、貴殿を〇年〇月〇日付で解雇します。
なお、解雇予告手当は本日貴殿の給与振込口座に支払っていますので、ご確認ください。

以上