雇用していた外国人労働者が、在留資格の期間が満了となり、更新できる見込みもない場合、解雇することはできるのでしょうか?
雇用していた外国人労働者が、在留資格の期間が満了となり、更新できる見込みもない場合、解雇することはできます。
在留資格と不法就労
在留資格期間が満了となった場合に、当該外国人労働者が就労を可能とする在留資格がなくなってしまうため、当該外国人労働者の就労は不法就労活動となってしまうことから、当該外国人労働者は退去強制等の処分を受けることとなります。
そして、そのような外国人労働者を雇用し続けた場合には、雇用主は、不法就労助長罪(入管法73条の2第1項1号または2号)に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されるおそれがあります。
解雇の有効性
在留資格期間が満了となった外国人労働者がいる場合には、解雇をしなければ、雇用主が刑事罰に問われるという状況にあるため、すぐにでも解雇を行う必要があり、「客観的に合理的な理由」は認められるものと考えられます。
ただし、外国人労働者に注意を促し、事後の無用なトラブルを避けるという観点から、雇用契約書や就業規則において、解雇事由として、在留資格がないことや期間が満了したこと等を明記しておくべきであるといえます。