法律上禁止されている解雇とは、どんな場合でしょうか?
法律上禁止されている解雇についてご説明します。
法律上禁止されている主な解雇は、以下のとおりです。
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
(労基法3条)
・業務上の負傷又は疾病による休業期間及びその後30日間の解雇
(労基法19条)
・産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
(労基法19条)
・労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇
(労組法7条1号)
・労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇
(労組法7条4号)
・性別を理由とする解雇、女性労働者が婚姻、
妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
(雇用機会均等法6条4号、9条2項、3項)
・労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法10条、16条)
・障害者であることを理由とする解雇
(障害者雇用促進法35条)
・労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇
(労基法104条2項、安衛法97条2項)
・労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又はあっせんを申請したことを理由とする解雇
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条3項、5条2項)
・労働者が都道府県労働局長に男女雇用機会均等法上の規制をめぐる紛争について紛争解決の援助を求めたこと、又は調停を申請したことを理由とする解雇
(雇用機会均等法17条2項、18条2項)
短時間・有期雇用労働者が通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明を求めたこと、都道府県労働局長に短時間・有期雇用労働法上の規制をめぐる紛争について紛争解決の援助を求めたこと、又は調停を申請したことを理由とする解雇
(短時間有期雇用労働法14条3項、24条2項、25条2項)
・パワハラの相談を行ったこと又は事実関係の確認に協力したことを理由とする解雇
(労働施策総合推進法30条の2第2項)
・公益通報を理由としたことを理由とする解雇
(公益通報者保護法3条)