資格外活動許可を有する外国人留学生が、出席が不足して通っていた学校を退学となった場合、引き続き就労させることはできるのでしょうか?
退学となった留学生を引き続き就労させることはできません。在留資格の変更が必要となります。
資格外活動許可
資格外活動許可(入管法19条2項)を得た外国人については、許可を得た範囲内で就労することが可能となります。
留学生が資格外活動許可を得る場合には、基本的には「1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」について許可が得られます(同法施行規則19条5項1号)。
留学生が退学した場合
しかし、同号により認められる活動は、「留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。」(同号カッコ内)とされているため、資格外活動許可を得ていたとしても、学校を退学した場合には、不法就労となり、雇用主は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
そのため、留学生の在籍状況については、定期的に確認を行う必要があり、仮に学校を退学した留学生を引き続き就労させたい場合には、他の就労可能な在留資格に変更させる必要があります。