外国人の料理人を雇用する場合、どのような在留資格があればよいでしょうか。また、どのような料理をさせてもよいのでしょうか?

外国人の料理人として働く場合の在留資格「技能」は、外国料理の調理師や外国特有の食品の製造に係る業務が対象ですので、「技能」の在留資格を取得している外国人でも、例えば、日本料理の料理人として雇用することはできません。

在留資格「技能」の要件

在留資格「技能」の中でも、調理に関しては、外国料理の調理師や外国特有の食品の製造に係る業務が対象ですので、「技能」の在留資格を取得している外国人でも、例えば、日本料理の料理人として雇用することはできません。

味噌ラーメン等は中華料理に該当するか?

裁判例では、チャーハンやシュウマイは、中華料理に含まれると判示されていますが、味噌ラーメン、ちゃんぽん皿うどん等は、さかのぼればその起源が中国にあり、または中国人が考案したものであるものの、その後高度に日本化されたものであり、その調理が「産業上の特殊な分野」である中華料理の調理に当たるということは困難であると判示されています。

ただ、チャーハンやシュウマイが「産業上の特殊な分野」にあたる理由については、明確に示されていません。

料理の価格、座席数も判断基準になる

実務上、店舗で提供する料理については、単品メニューを提供するだけでは不十分で、ある程度高価(基本的に5000円以上)なコースメニューも提供することができる高級店である必要があります。

また、座席数についても明確な基準はありませんが、カウンターのみであったり、座席が数席しかないような狭い店舗ですと許可がおりにくくなります。

実務経験は原則10年以上必要

外国料理の調理人として就労するには、原則として実務経験年数が10年以上であることが求められます。

タイ料理人の場合

もっともタイ料理の調理人の場合は、以下の要件をすべて満たすことが求められます。

①実務経験年数が5年以上

②タイ労働省発行のタイ料理人としての水準が「初級以上」の証明書があること

③在留資格申請の直前の1年の期間に、タイ国内でタイ料理人として、タイ国内の平均賃金以上の報酬で働いていたこと

「特定技能」外国人の場合

他方「特定技能」(外食分野の1号特定技能)の在留資格を有する外国人労働者は、「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に限り、就労することができます。

また、当該外国人労働者が行うことができる業務は、調理、接客、店舗管理、その他外食業全般であり、就労可能業務範囲が広いため、雇用しやすい側面があります。

もっとも、風営法に規定する「接待飲食等営業」を営むお営業所においては、たとえ、上記の業務であっても当該外国人労働者を就労させることができませんので注意しましょう。