外国人労働者から副業・兼業をしたいとの申し出があった場合、会社はどのように対応を考えればよいのでしょうか?
外国人労働者から副業・兼業をしたいとの申し出があった場合、会社は、副業・兼業を認めてよいか検討をし、また資格外活動等にならないか検討の上、副業・兼業を認めるか否か考える必要があります。
副業・兼業は、会社の労務提供等に支障が生じる場合のみ禁止できる
就業規則上、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」等といった規定により、副業・兼業を禁止している場合が多くあります。
もっとも、就業規則上に規定があれば、副業・兼業を禁止し、その申し出を拒否できるかというと、そうではありません。
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかについては、基本的に労働者の自由であることから、裁判例では、労務提供上の支障となる程度の二重就職の場合、競業会社への役員への就任、企業秘密が漏洩する場合等、会社の労務提供や職場秩序に支障が生じる場合にのみ、禁止することを認めています。
また、働き方改革の一環として、政府は副業・兼業を促進しており、平成30年1月には、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が出され、また厚生労働省が出している「モデル就業規則」についても、副業・兼業を禁止する規定が削除され、副業・兼業を原則容認する規定が新設されました。
そのため、副業・兼業の申し出があった場合には、就業規則上の規定の該当性だけではなく、実際に労務提供や職場秩序に支障が生じる場合であるかどうかについて検討をした上で、副業・兼業の申し出を拒否するかどうかを決定する必要があります。
外国人労働者の場合は資格外活動の許可が必要かを確認
さらに、外国人労働者の場合は、就労資格に制限がある場合については、副業・兼業先での就労が可能であるか、また資格外活動の許可が必要かを確認する必要があります。
外国人労働者を副業・兼業で受け入れる場合のみならず、外国人労働者が副業・兼業を別の会社で行っている場合でも、資格外活動等として罪に問われ、強制退去処分ともなりえますので、確認をしておく必要があります。
労働時間の通算
なお、労基法38条により、本業と兼業との間で、労働時間が通算される点にも注意が必要です。
兼業による労働時間の通算の結果、労働時間が1日8時間、1週40時間を超え時間外労働に該当する場合、36協定を締結し、割増賃金を負担しなければならないのは、通常は当該労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主と解されます。