在留資格がない外国人を雇った場合、法律違反により、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられることがあります。不法就労等の不正が発覚した場合、すぐさま情報が拡散され、企業イメージや企業価値が低下する可能性があることにも留意しましょう。
在留資格のない人を雇うリスク
会社のHPの採用ページをみて募集してきた外国人の面接をしたところ、在留資格がないことが分かりました。会社としてはすぐ働き手がほしいので、在留資格がない外国人でも雇いたいのですが、どんなリスクはあるのでしょうか?
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
この場合、法律違反により、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられることがあります。
仮に外国人を不法に就労させた場合は、「不法就労助長罪」(入管法73条の2第1項)という犯罪に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科といった法的制裁があります。
知らなかったとしても処罰
これは、外国人を就労させようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留資格の確認を怠った等の過失がある場合、処罰を免れません。
したがって、うっかり確認し忘れたといったミスは言い訳になりませんので注意しましょう。
企業イメージ低下
また、近年企業コンプライアンスへの取り組みが注目されていますので、不法就労等の不正が発覚した場合、すぐさま情報が拡散され、企業イメージや企業価値が低下する可能性があることにも留意しましょう。