在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 共通 在留中の手続 外国人を雇用する際の手続 関連記事 「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国