当社では、日本語学校に通っているインド人留学生を1日7時間、週4日(週28時間)勤務するアルバイトとして採用しました。当該労働者を雇用保険に加入させる必要はあるのでしょうか?

週20時間未満の勤務の場合や、昼間学生については加入義務はありませんが、夜間学生や通信教育を受けている学生などは原則として加入義務があります。

雇用保険とは、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等の目的のために、失業等給付の支給や、雇用状態の是正および雇用機会の増大などを図る制度で(雇用保険法1条)、原則としてすべての事業所に強制的に適用されます(雇用保険法5条)。

正社員に限らず、パートやアルバイトでも対象になることがありますが、次の者には適用されません(雇用保険法6条)

①1週間の所定労働時間が20時間未満である者

②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

③季節的に雇用される者であって、4箇月以内の期間を定めて雇用される者

④季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間未満である者

⑤昼間学生

本ケースでは、日本語学校に通っているインド人留学生を採用したということですが、その者が昼間に日本語学校に通う者であれば、雇用保険に加入させる義務はないでしょう。