就労や留学の在留資格をもっている外国人が、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合、どんな正当な理由があれば、在留資格が取り消されないのでしょうか?

在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合、具体的な就職活動を行っていたり、やむを得ず教育機関を休学している者が退院後は復学する意思を有しているなどの場合、在留資格の取消しの対象とはなりません。

入管法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって、日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして、在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。

①稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合

②在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進めている場合

③病気治療のため、長期間の入院が必要で、やむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合

④専修学校を卒業した留学生が日本の大学への入学が決定している場合