在留資格がないことや資格外であることを知って外国人を雇った場合には、使用者やその従業員は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑の対象となり、また、法人としての会社についても、同様の罰金刑となるおそれがあります。

在留資格のない外国人を雇用した場合の刑事罰

在留資格がないことや資格外であることを知って外国人を雇った場合には、使用者やその従業員は「外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2第1項1号)等として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑の対象となり、また、法人としての会社についても、同様の罰金刑となるおそれがあります(同法76条の2)。

さらに、不法就労の場合には、外国人雇用状況の届出についても(労働施策総合推進法28条1項)、届出をしていないか、虚偽の届出をしていることになりますので、これらの違反について、個人法人ともに30万円以下の罰金刑の対象となります(同法40条1項2号、2項)。

不法就労助長罪においては、入管法73条の2第2項において、外国人労働者が在留資格外の活動をしていたことなどを「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」と規定されており、「過失のない」とき以外は、同法の対象となるとされています。

なお、在留資格や期間については、在留カード等で容易に確認できることなどから、過失なく知らなかったという弁解が認められるケースは非常に限られていると考えられますので、採用にあたっては、在留資格を丁寧に確認することが重要になります。

在留カードの確認方法

在留資格を確認する場合には、必ず在留カードの原本を提示させて「MOJ」の透かし文字、ホログラムの有無等をよく見て、在留カードに不審な点がないかを確認してください。

また、そのカードが有効かどうか、在留カード記載の番号を出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで確かめましょう。

なお、最近では、「在留カード等読取アプリケーション」が無料配布されていますので、これらの方法によっても、在留カードの真偽や在留資格の確認が可能となっています。