外国人が帰化するためには、居住要件、能力要件、素行要件、生計要件、重国籍防止要件、憲法遵守要件を満たす必要があります。

帰化の一般的な要件は次のとおりです。

①居住要件(国籍法5条1項1号)

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

また、自宅を購入していると居住要件が認められやすくなる場合もあります。

②能力要件(国籍法5条1項2号)

年齢が18歳以上(2022年4月1日から)であって、かつ、日本の法律で成人の年齢に達していることが必要です。

③素行要件(国籍法5条1項3号)

素行が善良であることが必要です。

素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

④生計要件(国籍法5条1項4号)

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。

この条件は、生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって、安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

⑤重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)

無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

⑥憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような政党その他の団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。