会社で、なかなか採用活動が上手くいかないため、外国人も募集しようと思っても、外国人を雇ってよいのか心配することもあります。ここでは、外国人を雇用する場合の注意点についてご説明します。

外国人に就労可能な在留資格が必要

外国人を雇用するためには、その外国人に就労可能な在留資格が必要です。

すなわち、その外国人が①日本に滞在する許可を得ていること、かつ、②日本で働く許可を得ていることが必要です。

①の許可を得て、日本に滞在できることを示す資格を「在留資格」といいます。
②の許可については、在留資格の種類によって、就労できる範囲が制限されています。

つまり、「外国人」は在留資格で認められた種類の仕事にしか就労することができません。
したがって、外国人を雇用する際は、雇用しようとする外国人が雇用の目的(どんな仕事をさせたいのか)に沿った在留資格を持つ外国人でなければなりません。

不法就労

なお、就労可能な在留資格を持たない外国人を就労させることは当然できません。就労可能な在留資格を持たずに就労することを不法就労と言います。

不法就労となるのは次のような場合です。

・密入国した人やオーバーステイ(在留期間経過後も日本に滞在すること)の人が働く場合

・働く許可を受けていない人(観光目的で入国した人や働く許可を受けていない留学生)が働く場合

・認められた範囲を超えて働く場合(例えば料理人として働く許可を得た人が工場で作業員として働く場合)