永住の許可は、一定の条件を満たしたうえで、法務大臣の裁量に委ねられます。
永住許可の要件は、
①素行が善良であること、
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、
③法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、
これを許可することができるとされています。
①「素行が善良であること」とは
「素行が善良であること」とは、日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがないこと、または少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
交通違反の有無も確認されます。
②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において、公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等からみて将来において、安定した生活が見込まれることをいいます。
これは、申請人の世帯単位で見た場合に、安定した生活が継続できると認められる場合は、この要件を満たしているものとされます。
③「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは
③「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。
この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢、その他あらゆる事情を勘案して行われます。
そのため、永住の許可を与えるか否かについて、法務大臣の広範な裁量が認められています。
具体的な例としては、以下のことが挙げられます。
・長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
・納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること
・公共の負担となっていないことが認められること