外国人の「居住者」であれば口座開設できる
楽天銀行では、外国籍の方も、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」であれば、口座を開設することができます。
居住者とは
日本国内にある事務所に勤務されている方、もしくは日本に入国後6ヶ月以上経過している方は、「居住者」となります。
それ以外の方は、「非居住者」となります。
そして、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」から「非居住者」になると、銀行口座は解約されます。
口座開設の際には、本人確認書類として「在留カード」、または「特別永住者証明書」を提出します。
また、ホームページや口座開設の手続きでお送りする書類は全て日本語ですので、その内容を理解する必要があります。
口座を開設する際の申込氏名について
母国での氏名ご希望の場合
アルファベット表記等、在留カード・特別永住者証明書と同じ表記でお申込します。ミドルネームは省略しても問題ありません。
銀行から、母国での氏名(カタカナ)を確認する場合があります。
通称名をご希望の場合
在留カード・特別永住者証明書の他に、通称名が確認できる本人確認書類と併せて提出します。
銀行から、通称名で口座を開設する理由を確認する場合があります。