採用内定とは、求職者の企業への採用が決定し、正式に入社するまでの関係をいいます。採用内定の段階であっても、多くの場合は、労働契約が成立していると考えられることになりますから、労働関連法規の規制を受けることに注意しておく必要があります。
企業が労働者を雇い入れる場合には、募集を行い、面接や試験などを経てから、採用内定を通知することが一般的です。
採用内定とは、求職者の企業への採用が決定し、正式に入社するまでの関係をいいます。
この採用内定の法的性質については、「一義的に論断することは困難」、「当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」とされています。
(採用内定に関するリーディングケースである大日本印刷事件・最判昭54・7・20)
同判例において、企業の求人募集を「労働契約の申込みの誘引」、求職者の応募を「労働契約の申込み」とし、企業に採用内定通知等の採用確定の意思表示と認められる行為があれば、「申込みに対する承諾」がなされたとし、「本件誓約書の提出とあいまって」、始期付(就労の始期)解約権(内定取消事由に基づく解約権)留保付労働契約が成立すると判示されています(大日本印刷事件、電電公社近畿電通局事件)。
このように採用内定の段階であっても、多くの場合は、労働契約が成立していると考えられることになりますから、労働関連法規の規制を受けることに注意しておく必要があります。