外国人労働者との間の雇用契約が終了した場合、どのような手続きが必要でしょうか?
外国人労働者との間の雇用契約が終了した場合、日本人労働者の雇用契約終了後と同様、社会保険や雇用保険の資格喪失手続等の諸手続を行う必要があります。また、外国人労働者の場合には、厚生労働大臣に対し、外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
加えて、一定期間各種書類を保管しておく必要があります。
離職時の手続き
日本人労働者の雇用契約終了後と同様、退職から5日以内に、事業所を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出する必要があります(健康保険法48条、同法施行規則29条、厚生年金保険法27条、同法施行規則22条1項)。
また、10日以内に、事業所を管轄するハローワークに対し、「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を提出の上、離職票を発行する必要がありますが、当該外国人労働者(59歳未満である場合に限る。)が離職票を必要としない場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する必要はありません(雇用保険法7条、同法施行規則7条1項および2項)。
外国人雇用状況の届出
さらに、外国人労働者の場合には、厚生労働大臣に対し、外国人雇用状況の届出を行う必要があります(労働施策総合推進法28条1項)。
事業所を所管するハローワークの窓口への届出のほか、厚生労働省の外国人雇用状況届出システムを使用し、インターネットにより申請することも可能です。
届出を怠ると、30万円以下の罰金に処される可能性がありますので、注意が必要です(同法40条1項2号)。