福利厚生の一環として、外国人労働者に社宅を提供する場合、どんな注意すべき点があるのでしょうか?
外国人労働者に社宅を提供する場合、社宅使用や退去時の注意点について明確に定めておく必要があります。
社宅とは
社宅とは、明確な定義はありませんが、会社が所有または借り上げているマンション等について労働者に使用させるものです。
福利厚生の一環として導入することが多く、独身者や転勤者等、一定の条件を満たす者に絞って提供としている会社もあります。外国人労働者が日本で住居を探すことが大変な実情もあり、日本への転居に伴う負担軽減というメリットもあります。
外国人労働者と確認書等を取り交わす
社宅を使用する上で守らなければならない生活上の注意点(ゴミ収集の注意点、夜間の騒音に関する注意点等)や、退去時の注意点(原状回復に関する説明、残置物の取り扱い等)を記載した確認書等を外国人労働者との間で取り交わした方がよいです。
保証人を付ける
また、初めて日本に来る場合等は難しい場合もありますが、できる限り保証人を付けるようにした方がよいです。家賃の滞納があった場合等に、保証人に請求をすることが可能であるとともに、生活上のトラブルが発生した場合等に、間に入ってもらい、解決をするような場合もあります。
また、急にいなくなってしまった場合の残置物の取扱い等についても、保証人に処分をお願いする場合もあります。
なお、2020年4月1日施行の改正民法465条の2第1項により、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)」について、極度額(「○○万円の範囲内」等といった限度となる金額)を定めなければ効力を生じない(契約として無効)ことになっている点に注意が必要です。