監理人を辞めることはできますか。
監理人を辞任する場合は、あらかじめ、主任審査官にその旨を届け出てください(法第44条の3第7項又は法第52条の3第7項)。
また、監理人を辞任する場合には、辞任しようとする日の30日前までに、辞任する理由や、辞任する年月日などを被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に届け出るように努めてください(施行規則第36条の5第1項第2項)。
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監理人を辞めることはできますか。
監理人を辞任する場合は、あらかじめ、主任審査官にその旨を届け出てください(法第44条の3第7項又は法第52条の3第7項)。
また、監理人を辞任する場合には、辞任しようとする日の30日前までに、辞任する理由や、辞任する年月日などを被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に届け出るように努めてください(施行規則第36条の5第1項第2項)。