退職した外国人労働者から、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書の請求があった場合、請求に応じなければならないでしょうか?
外国人の退職証明書の請求には、遅滞なく応じる必要があります。
退職証明書の交付請求
日本人労働者と同様、退職した外国人労働者から、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について、証明書の請求があった場合には、これらの証明書を遅滞なく(可及的速やかに)交付する必要があります(労基法22条1項)。
これらの事項は、退職者から請求があった場合には、必ず記入する必要があります。退職の事由が解雇の場合、解雇の理由も含むとされています(通達:平11・1・29基発45号)。
退職証明書と離職票
この点に関して、離職票を退職証明書に代えることができるかが問題になり得ますが、離職票はハローワークに提出する書類であり、退職時の証明書に代えることはできないとされています(通達:平11・3・31基発169号)。
退職証明書の例
退職証明書
〇〇 〇〇 殿
以下の事由により、あなたは当社を 年 月 日に退職したことを証明します。
年 月 日
事業主氏名又は名称
使用者職氏名
①あなたの自己都合による退職(②を除く。)
②当社の勧奨による退職
③定年による退職
④契約期間の満了による退職
⑤移籍出向による退職
⑥その他(具体的には )による退職
⑦解雇(別紙の理由による。)
※該当するものに○を付けること。
※解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。
別紙
ァ 天災その他やむを得ない理由(具体的には、○○○○○によって当社の事業の継続が不可能となったこと。)による解雇
イ 事業縮小等当社の都合(具体的には、当社が、○○○○○となったこと。)による解雇
ウ 職務命令に対する重大な違反行為(具体的には、あなたが○○○○○したこと。)による解雇
エ 業務について不正な行為(具体的には、あなたが○○○○○したこと。)による解雇
オ 勤務態度又は勤務成績が不良であること(具体的には、あなたが○○○○○したこと。)による解雇
カ その他(具体的には、○○○○○)による解雇
※該当するものに○を付け、具体的な理由等を( )の中に記入すること。
※厚生労働省ホームページ「主要様式ダウンロードコーナー」より