在留資格の変更は、どのような場合に許可されるのでしょうか?
在留資格の変更を許可するかどうかは、法務大臣の自由な裁量に委れられます。
法務省で定める「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を考慮して、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に判断します。
代表的には、以下の項目が考慮されます
※①は必要条件、②は原則必要条件です。
①行おうとする活動が申請に係る入管法別表第一または第二に掲げる在留資格に該当すること(必要条件)
②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(原則必要条件)
③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④素行が不良でないこと
⑤独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
⑥雇用・労働条件が適正であること
⑦納税義務を履行していること
⑧入管法に定める届出等の義務を履行していること
③〜⑧は総合判断ですので、どれかが欠けていれば認められないというものではありません。
在留資格変更を希望する外国人は信用できるということを、できる限り、多くの証拠をもって、説得的に説明する必要があります。