土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。