土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。