労働関係書類の保存期間はいつまででしょうか?
労働関係書類の保存期間について説明します。
・雇用保険に関する書類(代理人選任届等)
完結の日から2年間(離職票等、被保険者に関する書類は4年間)(雇用保険法施行規則143条)
・健康保険に関する書類
完結の日から2年間(健康保険法施行規則34条)
・厚生年金保険に関する書類
完結の日から2年間(厚生年金保険法施行規則28条)
・労働者名簿
労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間
・賃金台帳(源泉徴収簿)
最後の記入をした日から3年間(労基法109条)
※ただし、源泉徴収簿を兼ねる場合には、税法上法定申告期限の翌日から7年間
・雇入れまたは退職に関する書類
(雇入れに関する書類:雇入れ決定関係書類、雇用契約書、履歴書、身元保証書等)
(解雇に関する書類:解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係書類、予告手当または退職手当の領収書等)
退職または死亡の日から3年間
・災害補償に関する書類
(診断、書補償の支払い、領収関係書類等)
災害補償を終わった日から3年間
・賃金の決定に関する重要な書類
(賃金決定関係書類、昇給減給関係書類等)
完結の日から3年間
・その他労働関係に関する重要な書類
(出勤簿、タイムカード等の記録、労基法の規定に基づく労使協定の協定書および各種許認可書等)
(始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類(例:使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、残業命令書・報告書、労働者自らが労働時間を記録した報告書等))
(退職関係書類、休職出向関係書類、事業内貯蓄金関係書類等)
完結の日から3年間
・派遣元管理台帳
労働者派遣の終了の日から3年(労働者派遣法37条2項、同法施行規則32条)
・派遣先管理台帳
労働者派遣の終了の日から3年(労働者派遣法42条2項、同法施行規則37条)
・健康診断個人票
作成日から5年間(安衛規則51条)
・安全衛生
(安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の議事録)
作成日から3年間(安衛規則23条)
・労災保険
その完結の日から3年間(労災保険法施行規則51条)
・労働保険徴収
その完結の日から3年間(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則72条)