契約期間1年の有期労働契約を3回更新した外国人労働者を、契約期間満了により退職(雇止め)とした場合、雇止めの理由について証明書の請求があったとき。請求に応じなければいけないでしょうか?

雇止めの理由について証明書の請求があった場合、遅滞なく応じる必要があります。

雇止め理由書

外国人労働者も日本人労働者と同様、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、または雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)の不更新(雇止めともいう。以下同じ。)を予告し、または不更新とした場合に、その対象となっている従業員から不更新の理由について、証明書の請求があった場合、その証明書を「遅滞なく」交付する必要があります。
(労基法22条、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)第3条2項))

上記のケースでは、有期労働契約を3回更新していますし、1年を超えて継続勤務しているため、雇止め理由書を交付しなければいけません。

なお、仮にどちらかの条件しか満たしていない場合であっても、雇止め理由書は交付する必要があります。

雇止めの理由について

雇止めの理由は、単に「契約期間が満了したから」だけではなく、更新をしない理由を記載する必要があります。

通達(平成15・10・22基発第1022001号)によれば、以下の理由が例として挙げられています。

1.前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

2.契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため

3.担当していた業務が終了・中止したため

4.事業縮小のため

5.業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

6.職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

 

雇止め通知書の例

雇止め通知書

○年○月○日

○○ ○○ 殿

契約終了に関するご連絡

 

株式会社○○○○
人事部長○○○○

 

当社と貴殿との間で締結されている労働契約は〇年〇月○日に契約期間が満了となります。
そして、貴殿が担当していた業務が終了したため、当社は貴殿との労働契約を更新いたしませんので、貴殿は、同日をもって当社を退職することになります。
退職に伴う諸手続きについては、追ってご連絡いたします。

以上

雇止め理由書の例

有期労働契約を更新しない理由に関する証明書

  殿

当社が、 年 月 日付で貴殿との有期労働契約を更新しないことを通知しましたが、契約を更新しない理由は下記のとおりであることを証明します。

年 月 日

事業主氏名又は名称
使用者職氏名

契約を更新しない理由
事業規模縮小による人員削減のため