監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が働ける職種に制限はあるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理人になるための要件はあるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。監理人を辞めることはできるのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。