監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 被監理者の勤務先は指定されるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者の届出とはどのようなものか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人を辞めることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。被監理者の報酬額の上限は? 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。