監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。監理人になるための要件はあるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置を受けるための条件は何?被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。