監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人になるための要件はあるのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。