監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則被監理者の届出とはどのようなものか。被監理者の報酬額の上限は?監理措置決定の申請は誰ができるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。